保険、共済、再保険、リスクマネジメントの「リイマジンコンサルティング」

 

Q&A 共済・少額短期保険(ミニ保険)について

共済について

(1)共済とは?
共済とは、ある特定の人たちのみを対象として、相互扶助の精神に則って運営される保障事業のことです。生命保険・損害保険が「不特定多数の人」を対象として、運営されている点で大きな違いがあります。
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(1)制度(共済協同組合)共済と適用除外共済(任意共済)の違いは?
制度(共済協同組合)共済は、根拠法と呼ばれる特別な法律の下で運営されている共済のことです。JA共済、COOP共済、全労済、県民共済の他、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合による共済事業などがあります。
一方、適用除外共済(任意共済)とは、そのような根拠法なく運営されている共済のことで、地方自治体内・企業内・労働組合内・学校内・地縁団体内・同業種団体内または1,000人以下の人を対象としている共済です。

ただし、根拠法・監督官庁が無く運営される任意共済でも、「保険法」に準拠しながら運営することになります。また、人々の暮らしの安心のために備えるという役割や、確実に保障を継続していくための「共済掛金」や将来の支払いに備える「準備金等」を用意するといった健全性確保への仕組み等は保険と同等です。

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(1)共済協同組合と株式会社の違いは?
共済協同組合は、事業を通じてあげた利益を出資者に配当することが目的ではなく、協同組合の出資者である組合員に対して商品やサービスを提供することを通じて、組合員に直接、奉仕することを目的とした相互扶助の組織です。協同組合の事業や活動目的に賛同した人は、それぞれの団体の条件に応じて出資金を支払うことで組合員となり、協同組合の事業を利用できるとともに、出資額に関わりなく一人一票の権利で組合の運営に参加することができます。

株式会社は、社会の不特定多数の人々を対象に商品・サービスを提供することを通じて利益をあげることを目的とした組織です。
出資者である株主は、株式会社の利益の一部を配当として受けとる権利とともに、所有株式数に応じて与えられた議決権に基づいて運営に参加する点で、共済協同組合との違いがあります。

少額短期保険(ミニ保険)について

(1)少額短期保険とは?
少額短期保険とは、保険業法で定められた、「保険金額が少額で保険期間が短期の保険」をいいます。
少額短期保険を引き受ける事業者は「少額短期保険業者」、一般には「少額短期保険会社」や「ミニ保険会社」と呼ばれています。

保険期間や保険金額の上限の詳細については、「少額短期保険とは」をご参照ください。
「少額短期保険とは」ページへ

(2)少額短期保険会社への規制は?
「保険金額が少額で保険期間が短期」の保険会社ではありますが、加入者の保障を確実にするため、保険業法などは少額短期保険会社に対して下記のような規制を設けています。
■参入規制
〇登録制(財務局)
〇株式会社または相互会社であること
〇最低資本金 1000万円以上
〇純資産額 最低資本金と同額以上
〇供託金の供託

■生命保険・損害保険の兼業
〇可能

■商品審査
〇事前届出制
審査書類等の詳細については、「少額短期保険会社の設立」をご参照ください。
「少額短期保険会社の設立ページへ」

■責任準備金(普通責任準備金、異常危険準備金、契約者配当準備金等)
〇支払備金
〇価格変動準備金
〇保険契約者配当の制限
〇保険計理人の選任(外部からの選任も可)

■他の事業との兼業
〇原則、専業((付随業務・少額短期保険業に関連する業務が認められる)

■小規模事業者であること
〇年間収受保険料が50億円以下

■資産運用
〇預貯金(外貨建を除く。)・国債・地方債等に限定

■検査・監督
〇金融庁(財務局)による検査・監督
〇報告徴求・業務改善命令・業務停止命令等
〇ソルベンシー・マージン比率規制

■持株会社
承認制

■子会社
承認制

■保護機構
なし(その旨、募集時に書面交付により説明し、保険契約者から当該書面を受領した旨の署名または押印を得る)

■募集
〇保険募集人登録(使用人届出)

少額短期保険会社には上記・その他の規制があります。設立をお考えの場合には、専門家による適切なアドバイスを求めることが有益といえます。

下記のお問合せフォームまたはお電話(TEL:03-5337-8866)にてぜひ一度お問合せくださいませ。

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