保険、共済、再保険、リスクマネジメントの「リイマジンコンサルティング」

 

保険・共済事業の構築

「保険商品は保険会社のみが取り扱える特殊な商品である」とされた時代は終わりました。今では下記の団体を設立すること等により、多くの人が様々な分野の保障・補償を取り扱える時代となっています

■小規模で保険事業を運営できる「少額短期保険会社(ミニ保険会社)」(⇒「少額短期保険とは」)
■事業主などの集まりが組合を作って運営する共済団体(⇒「共済協同組合」「任意共済」「企業内共済」

保険・共済事業は「保険法」という法律のもとで運営することが定められており、保険商品・共済商品を作る際はこれに準拠して作る必要があります。

保険商品・共済商品の開発にあたっては、いくつか留意しなければならない重要ポイントがありますが、「こんな保険が欲しい」という皆さまの柔軟なご構想と、私たち専門家のサポートにより、今までに存在していない新しい保障・補償を制度化することは『可能』であると考えております

保険・共済事業を運営する引き受け母体(団体)を設立する

「保険商品・共済商品を作り、販売する」には通常、保険会社や共済団体など、保障を引き受ける運営母体(団体)を設立することが必要となります。

保険会社の場合には、保障内容や保障規模の大きさなどの内容に応じて、生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険会社の3つの形に分かれます。共済団体の場合には、共済協同組合(事業協同組合)や消費生活協同組合等があります。事業協同組合を設立するには、各々、監督官庁の登録や認可を受けることが必要となります。

この他、一定の条件下であれば、監督官庁の登録や認可を必要とせずに、「任意共済」(適用除外共済)というかたちで共済組合を設立することが可能です。

保険・共済事業を運営する引き受け母体の選択

保険会社または共済団体等の運営母体を設立する場合には、設立の目的、保険加入の対象となる顧客層、開発する保険商品・共済商品の内容や、事業規模などにより、どのような会社の形態が最も適しているかを判断する必要があります

企業内共済や小規模な任意共済など、関係省庁の認可や登録を必要としない形態を選ぶことも選択肢になります。

運営母体の形態により、必要となる費用の額や設立までにかかる期間は、監督官庁の認可申請などの手続きにかかる作業量の違いなどによって大きく異なってきます。したがって、保険・共済を作るにあたっては、専門家による適切なアドバイスを求めることが望ましいといえます。

当社は過去、多くの保険・保障事業の運営母体設立に携わり、支援させて頂きました。

保険事業、共済事業を新規事業としてお考えでしたら、下記お問合せフォームまたはお電話(TEL:03-5337-8866)にて、ぜひ一度お問合せくださいませ。

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