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適用除外制度での任意共済設立

適用除外制度での任意共済とは?

共済とは、ある特定の者のみを対象として相互扶助の精神に則り、運営される保障事業のことです。生命保険や損害保険との最大の違いは、生命保険・損害保険は不特定多数の人を対象とした「営利事業」として運営されますが、共済はある特定性を持った人を対象とし、非営利で運営される「共済事業」となります。

共済は、次の2つに大別することができます。

  1. 制度共済といわれる根拠法下で運営される共済。
    JA共済、COOP共済、全労済、県民共済の他、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合による共済事業も含まれます。
  2. 根拠法のない共済で、地方自治体内・企業内・労働組合内・学校内・地縁団体内・同業種団体内または1,000人以下の者を相手方として行う共済。
    任意共済または適用除外制度の共済事業などとも呼ばれています。

根拠法・監督官庁が無く運営される任意共済でも、保険法に準拠しながら運営することになります。

任意共済・適用除外制度の設立

上記の通り、認可や登録・届出を行わず、任意に共済会の設立をすることができます。とはいえ、任意共済・適用除外制度であっても、保険法の規定を遵守する必要があります。

当然のことですが、共済への加入者保護/公平性の確保、公序良俗に反する共済でないこと、対象範囲や人数が妥当であること、保障額が過大とならないこと、掛金と保障額のバランスがとれていること、等が求められます。任意共済は営利事業ではなく、あくまでも共済事業として運営する必要があります。そのため、法人税の課税対象とならないこともあります。

任意共済の設立については、次の4つの重要な要素があります。

  1. 共済制度の目的・対象を明確にする
  2. 事業計画をつくる
  3. 共済商品の規定をつくる
  4. 業務体制の整備を行う

任意共済での運営にあたっては、安定的・継続的な共済制度を構築する必要があります。そのためには、専門家による適切なアドバイスを求めることが有益といえます。

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