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少額短期保険の保険商品

少額短期保険(ミニ保険)会社設立時、保険商品についても当局の審査を受ける必要があります(設立後の商品変更や追加の場合も同じ)。保険商品は、保険法に基づいたもので内容である必要がある他、保険業法での制限に違反しない内容にする必要があります。

「保険商品」として認められるためには「保険として成立すること」がまず初めに必要です。
重要な点がいくつかある中でも、特に下記の点が重要です。

1. 偶然な事故(保険金の支払対象になる事故)で生じた経済的な損失をカバーする内容か
2. 保険料は合理的に計算されているか
3. 加入者が多数集まる見込みがあるか

次に、保険金額の上限や保険期間の制限があることなどに注意する必要があります。

登録・届出を行う審査資料として必要なものは、商品概要書・数理概要書・(※1)普通保険約款・(※2)事業方法書・(※3)保険料及び責任準備金算出方法書などがあります。
その他、必要に応じて当局より求められる資料などがあります。

少額短期保険の保険商品開発にあたっては、当局との折衝を行う必要があるなど専門知識が必要であるため、専門家のサポートをお勧めします。

(※1)普通保険約款は、契約者と少額短期保険会社間での決め事を記載したもので、契約締結の前に契約者に配布して了解を得るものです。
(※2)事業方法書は、保険会社の内部の規程であり、契約の取扱に関する細部規定をまとめたものです。
(※3)保険料及び責任準備金算出方法書は、少額短期保険会社の内部の規程で、保険料の設定基準や責任準備金の設定基準を定義するものです。

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