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保険業界NEWS

金融庁 少額短期保険業者の経過措置延長について 法律改正案を国会に提出

金融庁は、2017年11月17日に第195回国会において「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」を提出したことを発表した。

今回の改正案は、少額短期保険制度創設(2006年)により「無認可共済(根拠法のない共済)」から「少額短期保険会社」に移行した団体について実施されている特例措置(引受けできる保険金額の上限額の規制緩和)の期限が2018年3月30日に到来することを受けて、保険契約者への影響を考慮し特例措置の期限を5年間延長するというもの。
あわせて、政令で経過措置の内容を縮小していく。

今回の措置案の概要は下記のとおり。
■経過措置期間 2018年4月~2023年3月(5年間)
■引受可能金額の上限額(カッコ内は2018年3月末までの上限額)
〈既契約〉 
更新前の金額

〈新契約〉
・死亡 600万円(900万円)
・傷害死亡 1200万円(1800万円)
・医療 160万円(160万円)
・損害保険・低発生率保険 2000万円(3000万円)
http://www.fsa.go.jp/common/diet/

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