AIG損保 「ハイパー任意労災」に従業員の治療による休業時の収入減を補償する特約を発売
2020年4月9日、AIG損保【名称:AIG損害保険株式会社 代表取締役社長兼CEO:ケネス・ライリー】は、中小企業の労災上乗せ保険として好評の「ハイパー任意労災(業務災害総合保険)」の新特約として、「所得補償保険金支払特約」を4月20日より発売することを発表した。
また、「弁護士による法律相談ホットラインサービス」もサービスの提供を開始し、あらゆる法律に関する相談に対応できるようにする。
同社によると、「ハイパー任意労災」は労働災害に対する従業員への補償を企業の福利厚生としても活用できる商品として、特に、慢性的な人手不足の問題を抱える中小企業に好評。今回は、さらに「治療による休業時」の収入減も補償する「所得補償保険金支払特約(ハイパーインカム プラス)」も追加し、昨今増えている「従業員の病気による治療と仕事の両立」を従業員個人ではなく、雇用主がサポートできるようにした。
「ハイパー任意労災」新特約とサービスの概要は下記のとおり。
■「所得補償保険金支払特約」の発売
6月1日以降保険始期分について4月20日より発売。
保険金額は月額5万円、10万円、15万円から選択。(1ヶ月に満たない場合は、30日で日割計算して支払い。)
健康保険の傷病手当金(有給休暇消化後1年6ヶ月間支払われる)の上乗せとしても支払い可能。(傷病手当金の請求がない場合にも支払い可能。)
休業開始日より90日または1年6ヶ月以降の休業に対し、最長1年間または2年間てん補可能。
直接雇用の従業員(アルバイト、パート社員、契約社員含む。派遣社員は対象外)に適用可能。
■「雇用慣行賠償責任補償特約」の発売
不当解雇や従業員および第三者へのハラスメントなどによる賠償責任への補償特約も6月1日始期分について4月20日より発売。(事業主の相談費用も補償。)
■「弁護士による法律相談ホットラインサービス」の開始
労務トラブルだけではなく、取引先や顧客とのトラブルや日常生活上のトラブルなど、中小企業経営者が抱える様々な相談に弁護士が電話で対応。1回につき60分以内、年間3回まで、国内での相談が対象。
契約者の代表者および代表者が指定した人について使用可能。
https://www.aig.co.jp/sonpo/company/press202001/20200409-01(同社プレスリリースURL)