あすか少額短期保険 「ストーカー対策費用保険金補償特約」を改定 対象事由を拡大
1月17日、あすか少額短期保険【名称:あすか少額短期保険株式会社 代表取締役社長:岩壁眞澄】は、同社で販売している「入居者あんしん保険」の「ストーカー対策費用保険金補償特約」について、ストーカー規制法が平成29年1月3日に改正されたことに対応して、支払事由となるストーカー行為に「住居等の付近をみだりにうろつく行為およびSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)」を加えることを発表した。
同特約は、被保険者がストーカー行為等を受けたことを原因として警察にストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)に基づく申し出を行い受理された場合に、対策のために生じる費用に対してストーカー対策費用保険金(30万円限度)を支払うという内容になっている。
今回の改定内容は、平成29年1月3日以降の保険事故から適用される(過去に加入した契約も対象)。追加の保険料は発生せず、手続きも不要。
本件に関する問い合わせ先(敬称略)
あすか少額短期保険株式会社
担当窓口:0120-592-166(平日9時から17時まで)
http://www.asuka-ssi.co.jp/release/release20170117.pdf