生命保険協会 災害救助法適用により特別取扱措置を実施 長野県北安曇郡白馬村・小谷村、上水内郡小川村の被災者の契約を対象に
11月24日、生命保険協会【名称:一般社団法人生命保険協会 会長:渡邉 光一郎 】は、11月22日に長野県北部地震により、長野県北安曇郡白馬村(きたあづみぐんはくばむら)・北安曇郡小谷村(きたあづみぐんおたりむら)・上水内郡小川村(かみみのちぐんおがわむら)が災害救助法の適用地域に指定されたことを受け、同地域の被災者の契約に対して特別取り扱いを実施することを発表した。
同協会によると特別措置は下記のとおり。
1.保険料払い込み猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険料の払い込みについて猶予期間を「最長6ヶ月」延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い
申し出により、「必要書類を一部省略」することなどによって、簡易迅速な支払いを行う。
なお、取り扱いの詳細については契約先の生命保険会社に問い合わせを行ってほしいとしている。
http://www.seiho.or.jp/info/news/2014/0710.html