保険、共済、再保険、リスクマネジメントの「リイマジンコンサルティング」

 

保険業界NEWS

みらい少額短期保険 新たに「家財総合保険」を発売

4月10日、みらい少額短期保険【名称:みらい少額短期保険株式会社 代表取締役:植田健】は、同日付で新たに「みらいの家財保険」【名称:家財総合保険】を発売することを発表した。
この保険は、火災・水災・盗難などの事故によって生じた家財に対する損害を補償することを基本補償とする住宅入居者向けの総合保険。
その他玄関ドアの鍵が盗難に遭った場合にドアロック交換にかかった費用を補償するロック交換費用費用保険金など、一定事由の災害時にかかった出費の補償も行う。

商品は対象者別に下記の4コースに分けられる。

1.住宅所有者向け 個人契約のみ(法人契約なし)
保険期間2年で、主契約のみで加入。

2.賃貸入居者向け 個人契約
保険期間1年または2年で、主契約に加えて修理補償特約・賠償責任補償特約・引越しに関する特約が付加される。

3.賃貸入居者向け 法人契約
保険期間1年または2年で、主契約に加えて修理補償特約・賠償責任補償特約・引越しに関する特約が付加される。

4.役職員入居者向け 法人契約(個人契約なし)
保険期間1年または2年で、主契約に加えて修理補償特約・賠償責任補償特約・法人等契約の被保険者に関する特約が付加される。
このコースは、賃貸住宅の入居者で入居者が法人の役職員とその同居親族に限定される場合に加入することができる。

修理補償特約は、下記の損害が生じた場合で賃貸入居者が貸主との契約によってまたは緊急処置として自己の費用で修理を行った場合、修理費用に対して修理費用保険金が支払われる。
・損害保険金を支払う場合の事故による損害
・借用住宅内における被保険者の死亡による損害
・凍結により生じた借用住宅の専用水道管の損害
・借用住宅の窓ガラスの熱割れによる損害

賠償責任補償特約は、貸主への賠償責任と、他人の身体の障害または財物の損壊についての賠償責任について、それぞれ一定の事由による事故が原因となって責任が生じた場合に保険金(住宅賠償責任保険金・借家人賠償責任保険金)が支払われる。

このページの先頭へ