メットライフ生命 法人向け「ブライトビジョン」(災害補償期間設定型介護定期保険)を発売
2022年1月18日、メットライフ生命【名称:メットライフ保険株式会社 代表執行役 会長 社長 最高経営責任者:ディルク・オステイン】は、2022年2月2日に、法人向けに「ブライトビジョン」【名称:災害保障期間設定型介護定期保険】を発売することを発表した。
「ブライトビジョン」は、死亡と介護を保障する商品。経営者の万が一の際や勇退時(生存退職慰労金)の備えとして、また、従業員に対する福利厚生の充実に役立てることができる。
この商品の特徴は次のとおり。
(1) 死亡・介護について、一定期間の保障を確保することができる。
・死亡および介護(要介護2以上の状態または所定の要介護状態に該当したとき)に備えることができる。
・保険期間は、第1保険期間(10 年間)と第2保険期間に区分されており、第1保険期間は「不慮の事故による傷害または感染症」を原因とする死亡(災害死亡)を重点的に、第2保険期間は「死亡」と「介護」に幅広く備えることができる。
(2) 解約返戻金を抑制しないプランと保険期間を通じて解約返戻金が抑制されている低解約返戻金特則を付加したプランがある。
① 解約返戻金を抑制しないプラン
・被保険者の性別・年齢により保険期間が異なる。経営者の万が一の場合に、事業保障資金・死亡退職慰労金・弔慰金として、また、勇退時の場合には解約返戻金を生存退職慰労金の原資として活用可能。
② 保険期間を通じて解約返戻金が抑制されているプラン(低解約返戻金特則付)
・被保険者の性別・年齢にかかわらず、保険期間は 100歳満了。
・低解約返戻金特則を付加したプランの解約返戻金額は、解約返戻金を抑制しない場合の解約返戻金額に対して所定の低解約返戻金割合を乗じた金額となる。
・低解約返戻金特則は契約締結時にのみ付加、この特則を解約することは不可。従業員への「弔慰金・死亡退職金制度」の運営などに活用することで、福利厚生の充実を図ることが可能となる。また、解約返戻金は生存退職金の原資として活用できる。
(3) 医師の診査が不要。
保険金額にかかわらず、医師による診査は不要で、所定の告知項目に該当しなければ申し込み可能。
https://www.metlife.co.jp/content/dam/metlifecom/jp/corp/pdf/about/press/2022/220118.pdf(同社プレスリリースURL)