保険、共済、再保険、リスクマネジメントの「リイマジンコンサルティング」

 

任意共済・適用除外制度の商品

任意共済・適用除外制度においても、保険法その他の法律が適用されるため、保険商品・共済商品の商品開発にあたっても基本的に保険関連法規は守らなければなりません。

対象となる保険事故は偶発的に発生し、損害を伴うものである必要があり、その保障内容は公序良俗に反していない内容であることが必要です。また、加入者保護の観点から公平性を保ち、適切な事業運営が行なわれるものである必要があります。

認可や登録・届出は不要ですが、加入者の方にお渡しする約款と掛金規定は最低限必要になります。運営にあたっては、「事業協同組合等の共済事業向けの総合的な監督指針」等を参考にして規定の整備を行うことをお勧めします。

特定多数を対象とした任意共済のオリジナル保障での新商品開発

任意共済の商品開発を行う場合、「何を保障対象とするか?」はとても重要なテーマです。
任意共済の特徴は、1)特定の方を対象とし、2)1,000名未満での運営をしていくことになっています。この観点から考えると、特定された方々のみが負うオリジナルなリスクに特化した商品開発を行うことで、大手保険会社との差別化を図ることができます。大手保険会社は、小さな市場に向けた商品開発にはコスト面から考え、二の足を踏んでいます。そこで、保険会社が商品化しにくい特定の方々のみが必要とするオリジナルな共済商品が有効と言えます。

誰もが必要とする保障を安価で商品化する

任意共済は、保険会社と異なり、非営利事業での運営となります。そこで、民間保険会社が扱う保険商品を安価で商品化し、任意共済で取り扱う事も方法の一つです。この場合、信頼性の観点から「民間保険会社よりも任意共済で入りたい!」と思えるような圧倒的な団体の結束が重要になってきます。

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