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少額短期保険とは

少額短期保険とは、保険業法で定められた、保険金額が少額で保険期間が短期の保険をいいます。

少額短期保険を引き受ける事業者は「少額短期保険業者」、一般には「少額短期保険会社」や「ミニ保険会社」と呼ばれています。

平成18年4月改正保険業法が施行され、それまで根拠法がなく共済を運営・管理していた業者・団体が保険業法の規制の対象となったことを受けて、監督官庁の無い任意の共済会の中で、一定規模以上ある団体が少額短期保険事業へと移行しつつあります。

生命保険会社・損害保険会社は最低資本金が10億円で内閣総理大臣の認可(金融庁が担当)を必要とするのに対し、少額短期保険会社は最低資本金1,000万円で内閣総理大臣の登録を(財務局が担当)受けるものとされ、より初期投資の少ない負担で保険事業を行うことができるようになっています。少額短期保険は、大手保険会社が参入しにくい小規模でニッチな保障ニーズにマッチしているといえます。

少額短期保険業者における、保険金、保険期間等の制限は以下のとおりとなっています。

少額短期保険の保険金の引受限度(上限額)

死亡・重度障害保険 300万円まで
傷害死亡・特定重度障害保険 300万円まで〔普通死亡(病気・不慮の事故での死亡)保障がある場合は600万円まで〕
傷害・疾病保険 80万円まで
損害保険 1,000万円まで

1被保険者に対する通算引受額  1,000万円まで
1契約者に対する通算引受額    10億円まで

少額短期保険の保険期間の制限

損害保険 2年以内
その他の保険 1年以内

少額短期保険の事業規模

年間収入保険料総額の限度が50億円までとなっており、この規模を超える場合、保険会社への移行が必要となります。

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