保障事業者の内部態勢整備
内部態勢(内部統制)というと、上場企業に適用され、中小企業は関係ないと思われがちですが、規模の大小に関わらず、会社として事業運営をしていく中では、「内部態勢整備」は必須事項になります。保障事業を行う場合、それぞれの保障事業運営母体の形態により、遵守すべき法律が変わり、監督官庁も併せて変わります。
保険会社の場合は「保険会社向けの総合的な監督指針」「少額短期保険業者向けの監督指針」、共済協同組合の場合は「事業協同組合等の共済事業向けの総合的な監督指針」に基づき業務の監督が行われます。そのため、各監督指針の内容に沿って、基礎書類が作成されているか、社内規定が整備されているか、また組織体制等が整えられているかが重要となってきます。
基礎書類が整備されていても、組織体制が整備されておらず、社内の諸規程も不十分であり、組織としてのガバナンスも機能しない場合は、認可等の取消しにもなりかねません。そのため、単に基礎書類上だけでなく実際に各種規定通りに運営することができる内部態勢の整備が必要となってきます。上記のほか、会社法・民法などの関連する法令等を遵守していることも重要となります。
実践的で実行可能な内部態勢(内部統制)を構築して、経営者の任務懈怠(にんむけたい)とされないためには、次のポイントなどが重要になります。
1.経営理念を社員・従業員に周知徹底すること
2.社員・従業員の教育を行い、不祥事の発生を防止すること
3.統制環境を整備して、統制システムを有効に機能させること
4.財務上のリスクになる前に兆候を管理してリスクをコントロールすること
5.現状の問題点の認識からスタートすること
6.シンプルな文書化を図り、業務の有効性と効率性を阻害しないようにすること
7.会社の規模、人員・能力に対応した実行可能なプロセスであること
また、少額短期保険・共済の内部態勢(内部統制)においては、各業務に保険業務経験者を配置することが求められます。
ただ、徹底的な管理はコストを増加させ、結果保険料・共済掛金の増加を招き、加入者保護とかけ離れていきます。そのため、組織・陣容など内部態勢をどの程度まで整備すべきかについては、経験豊富な専門家から適切なバランスのアドバイスを受けてみることが非常に有効といえます。
下記お問合せフォームまたはお電話(TEL:03-5337-8866)にて、ぜひ一度お問合せくださいませ。