事業協同組合(共済協同組合)の共済商品
共済商品は、共済規程により定められています。事業協同組合(共済協同組合)設立時、共済規程について当局の審査を受ける必要があります(設立後の共済商品変更や追加の場合も同じ)。
共済規程の認可申請に必要なものは、(※1)商品概要書・(※2)数理概要書・(※3)共済規程などがあります。その他、必要に応じて当局より求められる資料などがあります。
共済規程は共済事業運営の基礎となるものであるため、その作成には専門家のサポートを受けることをお勧めします。
(※1)商品概要書は、共済規程の中の事業の実施方法に関する事項および共済契約に関する事項の重要な規定を記載したものです。
(※2)数理概要書は、共済規程の中の共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項の重要な規定を記載したものです。
(※3)共済規程のうち、
①「共済契約に関する事項」(共済約款といいます。)は、共済契約者と共済協同組合間での決め事を記載したもので、契約締結の前に契約者に配布し了解をいただくものです。
②「事業の実施方法に関する事項」は、共済協同組合の内部の規定として契約の取り扱いに関する細部規定をまとめたものです。
③「共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項」も共済協同組合の内部の規定であり、共済掛金の計算方法や、責任準備金の計算基準を定義するものです。