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金融庁 金融庁告示第17号改正案を公表 全ての損害保険商品についてIBNR備金算出方法を定める規定へ

1月13日、金融庁は「保険業法施行規則第二百十一条の五十二において準用する規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額(平成十八年金融庁告示第十七号)の一部を改正する件(案)」を公表した。
今回の改正(案)は、少額短期保険業者におけるIBNR備金(既発生未報告損害備金)の算出に関して、現在、「賠償責任保険」について算出方法を定めるように規定している内容を、「すべての第二分野保険(損害保険)」について定めるように変更するもの。
施行予定期日は、平成27年3月末とのこと。
金融庁では、今回の改正案について平成27年2月12日まで、意見を募集している。
http://www.fsa.go.jp/news/26/hoken/20150113-1.html

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