保険、共済、再保険、リスクマネジメントの「リイマジンコンサルティング」

 

保険業界NEWS

日本少額短期保険協会 大雪被災者の契約について 保険料払込猶予期間の延長など特例措置

2月17日、日本少額短期保険協会【名称:一般社団法人 日本少額短期保険協会 会長:榎本重秋】は、2月14日からの大雪により災害救助法が適用された地域の被災者の契約について、特例措置を行うことを発表した。

■2月14日からの大雪被害により災害救助法の適用を受けた地域は下記の通り。
【埼玉県】
・秩父市(ちちぶし)
・飯能市(はんのうし)
・秩父郡 横瀬町(よこぜまち) 皆野町(みなのまち) 長瀞町(ながとろまち) 小鹿野町(おがのまち)
・児玉郡 神川町(かみかわまち)

【長野県】
・茅野市(ちのし)
・北佐久郡 軽井沢町(かるいざわまち) 御代田町(みよたまち)
・諏訪郡  富士見町(ふじみまち)

【群馬県】
・安中市(あんなかし)

【山梨県】
・富士吉田市(ふじよしだし)
・南巨摩郡早川町(はやかわちょう) 
・南都留郡山中湖村(やまなかこむら) 富士河口湖町(ふじかわぐちこまち)

■上記の地域の契約については、下記の特別措置が行われる。
【生命保険型商品】
(1)保険料払込猶予期間を最長6ヶ月まで延長する。
(2)保険金・給付金の請求手続について、必要書類を一部省略するなど、通常よりも簡単で迅速な取扱いにする。

【損害保険型商品】
(1)継続契約の継続手続を最長6ヶ月間猶予する。
(2)保険料払込猶予期間を最長6ヶ月まで延長する。

いずれの措置も、申し出ることが必要。同協会は取扱の詳細については少額短期保険会社に問い合わせてほしいとしている。

http://www.shougakutanki.jp/general/info/2013/news20140217.pdf

このページの先頭へ