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損保ジャパン日本興亜 民事保全手続きで提供する担保の「支払保証委託契約(ボンド)」制度を開始

2019年9月26日、損保ジャパン日本興亜【名称:損害保険ジャパン日本興亜株式会社 取締役社長:西澤敬二】は、民事保全の「仮差押え」「仮処分のうち、係争物に関する仮処分」の手続きを行う際、裁判所が発令の条件として提供を求める担保の要件を満たす「支払保証委託契約(ボンド)」制度を全国弁護士協同組合連合会との連携で開発、2019年7月から提供を開始したことを発表した。

民事保全の「仮差押え」「仮処分」手続きを行う際、裁判所へ担保を提供する方法として、現金等の供託または銀行等が発行する保証書を提出する必要がある。銀行で保証書を発行する場合は、一般的に保証希望額までの(定期)預金が必要となり、同社によると個人や中小企業等では資金準備等を理由に同手続きを利用することが難しいケースもあった。

今回の「支払保証委託契約制度」では一定の保証料を支払うことで保証書を発行されるため、保証金額全額の資金準備や事件終結までの資金の固定化をする必要がなくなり、従来よりも「仮差押え」「仮処分(一部)」の手続きを行いやすくなる。

制度の概要は下記のとおり。
■対象となる民事保全
全国弁護士協同組合連合会(以下、全弁協)の所属員(弁護士)が受任する民事保全法上の手続きのうち、以下に該当するもの。
①仮差押え
②仮処分のうち、係争物に関する仮処分(「係争物に関する仮処分」以外の仮処分は対象外)

■保証委託契約者
個人、法人
※弁護士が依頼者からの依頼によって第三者として供託する場合も対象。
※サービサー、信販・カード会社、金融機関、保証協会など保全事件を一般取扱業務の一つとしている事業者は対象外。

■保証額の限度
保険会社が案件ごとに信用調査をし、引受可能な保証額の限度(上限1億円)を設定。

■保証料と保証料率
5年までの保証額区分に応じた料率を保証額に乗じて合算した値を最終的な保証料とする。
①1円~300万円 6%(最低保証料10万円)
②300万円超~3,000万円以下 4%
③3,000万円超~1億円以下 2%

例)保証額4,000万円の場合
①300万円×6%=18万円
②2,700万円×4%=108万円
③1,000万円×2%=20万円
合計 146万円
https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2019/20190926_1.pdf

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