損保ジャパン 個人賠償責任特約を改訂 他人から預かった物を壊した場合も補償対象へ
2020年10月6日、損保ジャパン【名称:損害保険ジャパン株式会社 取締役社長:西澤 敬二】は、日常生活における損害賠償責任リスクについて、2021年1月に個人賠償責任特約を改定し、被保険者が他人から預かって管理している物を壊した場合などに、その持ち主に対して生じる損害賠償責任を新たに補償することを発表した。
商品概要は下記のとおり。
■改定内容
個人賠償責任特約において、これまで補償の対象外としていた受託品(一部対象外あり)の損壊等による、その受託品について正当な権利を有する者への損害賠償責任を補償対象に追加。
(補償例)
・旅行中に友人から借りたカメラを落として壊してしまった
・子供が友人から借りてきたゲーム機を壊してしまった
・ゴルフ場敷地内で使用中のゴルフカート自体を壊してしまった
■改定日と対象契約
2021年1月1日以降を保険始期日とする、以下の商品に付帯する個人賠償責任特約を対象
します。
①自動車保険 ・THE クルマの保険(個人用自動車保険)
・SGP(一般自動車保険)
・ドライバー保険
②火災保険 ・THE すまいの保険(個人用火災総合保険)
・THE 家財の保険(個人用火災総合保険)
・マンション総合保険
③傷害保険 ・傷害総合保険
・新・団体医療保険
・所得補償保険 など
https://www.sompo-japan.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2020/20201006_1.pdf