全国生協連「新型火災共済」制度を改善
2018年4月1日、全国生協連【名称:全国生活協同組合連合会 代表理事専務:吉井康二】は、「新型火災共済」制度について、制度を改善したことを発表した。
今回の変更となる内容の概要は下記のとおり。
①風水害等見舞共済金について
・風水害等による損害で、「全壊・流出」「半壊」区分となる基準を罹災証明書の被害認定に基づき、分かりやすく変更した。
・対象外になっていた居住している「地下階」も床下浸水の対象となる。また、浸水による付属建物等(住居に付属する門、塀、垣など)の10万円を超える損害についても対象となる。
②1坪あたりの加入限度額について
木造等の住宅は、物件所在地の都道府県により1坪あたりの加入限度額を60万円と70万円の2区分(鉄筋コンクリート造りは70万円の1区分)としていたが、これを70万円に統一する。
1坪あたりの加入限度額(木造等)を60万円から70万円に増額できる地域は下記のとおり。
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、静岡、岐阜、三重、長野、和歌山、島根、岡山、広島、山口、香川、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
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