ライフネット生命保険 就業不能保険「働く人への保険」 主婦(主夫)の人も契約可能に
2月16日、ライフネット生命保険【名称:ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長兼COO:岩瀬大輔】は、3月1日より就業不能保険「働く人への保険」の引き受け範囲を改定し、職業が主婦(主夫)の人も契約できる(就業不能給付金月額10万円のみ)ようになることを発表した。
就業不能保険「働く人への保険」は、被保険者が病気やケガで長期間働けなくなった場合に、毎月、給付金を支払う保険。
今回の改定により、主婦(主夫)の人が病気やケガで長期療養となった場合の支出増のリスクにも対応できるようになる。
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