ライフネット生命 パートナーシップ証明書で、同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるように
2024年2月13日、ライフネット生命【名称:ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長:森亮介】は、2024年2月6日より、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提出することで同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定できる取組みを開始したことを発表した。
従来では、同社所定のパートナー関係を確認するための書面と同居の事実を確認するための住民票の提出が必要だったが、自治体が発行するパートナーシップ証明書の提出のみでの手続きもできるようになった。これにより、従来のように住民票を取得する必要がなくなり、パートナーシップ証明書をマイページよりスマホなどでアップロードすることでお手続きを完結することができる。
https://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/202402-13-news.pdf