ジック少額短期保険 最大30万戸室まで契約可能な「包括契約に関する特約」を開発
2017年5月18日、ジック少額短期保険【名称:ジック少額短期保険株式会社 代表者:菅沼敏和】は、生活安心総合保険(入居者向け家財保険)を改訂し、管理会社や賃貸オーナー向けに「包括契約に関する契約」を新設し、5月より販売を開始したことを発表した。
「包括契約に関する特約」は、保険契約者が所有、転貸または管理する賃貸住宅内に収容される「家財」を保険の対象とする家財保険で、生活安心総合保険に付帯する特約。
同社によると、今回の商品は、下記の点に特長がある。
①引受可能な賃貸物件数が最大30万戸室まで拡大
同社によると、従来までは管理会社向けに家財保険を包括契約する場合、少額短期保険の引受保険金額上限(1保険契約者あたり10億円、1被保険者あたり1,000万円)があることから、引受けられる契約件数(賃貸物件数)は数百件程度に限定されていた。今回、開発された包括契約プログラムとリスク分散プログラムによって、1保険契約者が管理等する賃貸物件を最大30万戸室まで引受けることが可能になった。
ほぼ全ての管理会社で、自社が管理する賃貸住宅の全てを包括契約することができるようになるとのこと。
②保険契約時に入居者(賃借人)を特定する必要がない
また、今回の特約では、保険の対象とする家財が収容されている「賃貸住宅」と特定して契約するため、契約時に「入居者」の特定を行う必要がない。そのため、管理会社では、あらかじめ家財保険をセットした「家財保険付きの賃貸住宅」として一般の賃貸住宅との差別化を図ることができる。また、入居者にとっては、入居時に家財保険に加入することなく賃貸契約が結ぶことができ初期費用を減らすことができる。
③民泊特約が自動付帯されている
包括特約の契約方式では、契約時に入居者を特定する必要がないため、賃貸住宅を民泊に利用する場合、民泊利用者を被保険者として補償することが可能(ただし、自治体への無届民泊は補償対象外)。
問い合わせ先(敬称略)
ジック少額短期保険株式会社
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