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保険業界NEWS

かんぽ生命 投資運用方法の拡大を目指し金融庁長官と総務大臣に届出

2025年3月11日、株式会社かんぽ生命保険【取締役兼代表執行役社長 谷垣邦夫】は、同日、郵政民営化法第138条の2第1項後段の規定に基づき、金融庁長官及び総務大臣に対し、資産の運用方法について届出を行ったことを発表した。

同社は資産運用における運用対象等について、民営化時に郵政民営化法第138条第2項の規定に基づき、平成19年10月4日に認可申請を実施。同年、12月19日付で認可を取得した。
民営化以降、安定的な資産運用収益の確保、およびさらなる運用収益向上を目指すべく、資産運用の多様化に取り組んでおり、近年では三井物産や大和証券グループとの提携等でさらなる収益源の多様化・成長機会の創出を進めている。
しかし現状では、提携関係等、様々なステークホルダーから優良な投資案件等の紹介もある中で、現状の認可取得済みの運用対象では対応ができず、投資機会を逸しているケースがある。

今回、届け出をすることで平成19年に認可を取得していない範囲においても、届出を行い他の生命保険会社と同等の運用ができるようにする。

次の4つの届出を、それぞれ記載の理由により行う。
(1) 不動産の取得(保険業法施行規則第47条第2号)
営業用不動産を投資用不動産として活用することおよび投資目的で現物不動産を取得することができるようにするため

(2) 組合契約又は匿名組合契約に係る出資(同6号の2)
GK-TK スキームでの出資を可能とするため

(3) 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託(同8号)
投資一任契約を付けない特定金銭信託での投資を可能とするため

(4) 金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(同10号)
クレジットデフォルトスワップを活用した債券投資を可能とするため

https://www.jp-life.japanpost.jp/information/assets/pdf/2025/0311pr-01.pdf(同社プレスリリースURL)

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