事業協同組合(共済協同組合)の設立
事業協同組合の行う共済とは?
中小企業等協同組合法により「事業協同組合」は共済事業を運営することができます。
事業協同組合とは、組合員である中小企業の事業について、相互扶助により、協同して事業を行うことにより、中小企業の経営合理化及び取引条件の改善を図るための事業を行う団体です。
共済事業を行う事業協同組合のうち、組合員数が1000名を超える事業協同組合は「特定共済組合」として共済事業のみの運営を行うことになっています(共済事業以外の事業は運営することができません)。
また、特定共済組合の名称には「共済協同組合」の文字を用いることになります。(このような組合でなくても、共済事業のみを運営する場合に「○○共済協同組合」の名称にするケースもあります。)
営業開始後は、必要に応じて監督官庁に報告を行うことが求められます。
事業協同組合(共済協同組合)の設立認可
事業協同組合を設立して共済を取扱う場合は、中小企業等協同組合法に基づいた審査を経て主務官庁の認可を取得する必要があります。通常、申請前に事前審査を受け、内諾の後に協同組合の設立総会を行い、協同組合の設立総会後に正式に申請し、認可後に協同組合の登記を行うという手順となります。
事業協同組合(共済協同組合)の設立要件
事業協同組合(共済協同組合)設立においては、次の3つの重要な要素があります。
- 共済商品設計にあたって、共済規程の作成が必要です。
- 態勢整備にあたって、事業計画書・内部規程の作成が必要です。
- 認可申請における審査資料として、組合概要書・商品概要書・数理概要書・定款・共済規程等が必要です。
共済運営母体となる事業協同組合の適正審査
共済を取扱う事業協同組合は、組合設立手続の審査の他、「事業協同組合等の共済事業向けの総合的な監督指針」に基づいて、共済規程が適正に作成されているか、その他内部規程・組織体制等が整えられているかが審査の対象となります。そのため、監督指針の対応状況や、内部規程の整備等を求められることがあります。
内部規程では、新規引受基準、共済金支払基準、コンプライアンス規定、内部監査規定等が特に重要となります。
なお、認可申請においては、認可申請書類に対する各種質問への回答や追加資料等が想定されます。そのためには、専門家による適切なアドバイスを求めることが有益といえます。
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