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保険業界NEWS

生命保険協会 台風18号による災害救助法適用地域(大分県)に特別取扱措置を実施

9月19日、生命保険協会【名称:一般社団法人生命保険協会 会長:橋本雅博】は、平成29年台風第18号による災害により災害救助法が適用された下記の地域(大分県)の被災者の契約に対して特別取り扱いを実施することを発表した。 

同協会によると特別措置は下記のとおり。
1.保険料払い込み猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険料の払い込みについて猶予期間を「最長6ヶ月」延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い
申し出により、「必要書類を一部省略」することなどによって、簡易迅速な支払いを行う。
なお、取り扱いの詳細については契約先の生命保険会社に問い合わせを行ってほしいとしている。

【災害救助法の適用状況】
2017年9月17日 
大分県 佐伯市(さいきし)
    津久見市(つくみし)

また、今回の災害で被災した契約者は、生命保険契約の有無を照会できる制度(災害地域生保契約照会制度)を利用できる。家屋等の流出・焼失などによって生命保険契約に関する手掛かりがなくなり、保険金の請求が困難になった場合などに、生命保険協会が契約の有無を照会する。
利用対象者は、契約者本人とその家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)。
【災害地域生保契約照会先】
生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
フリーダイヤル 0120-001731
受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 9時~17時
http://www.seiho.or.jp/info/news/2017/20170919.html

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