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保険業界NEWS

日本少額短期保険協会 台風21号被災地域の契約について 保険料払込猶予期間の延長など特別措置

2017年10月27日、日本少額短期保険協会【名称:一般社団法人 日本少額短期保険協会 会長:杉本尚士】は、台風21号の被害により災害救助法が適用された地域の被災者の契約について、特別措置を行うことを発表した。

■平成29年台風21号の被害により災害救助法の適用を受けた地域は下記の通り。
【三重県】
・伊勢市(いせし)
・度会郡 玉城町(わたらいぐん たまきちょう)

【和歌山県】
・新宮市(しんぐうし)

■上記の地域の契約については、下記の特別措置が行われる。
【生命保険型商品】
(1)保険料払込猶予期間を延長する。
(2)保険金・給付金の請求手続について、必要書類を一部省略するなど、通常よりも簡単で迅速な取扱いにする。

【損害保険型商品】
(1)継続契約の継続手続を猶予する。
(2)保険料払込猶予期間を延長する。

なお取扱いの詳細については各少額短期保険会社によって違うため、同協会は、詳細については契約している少額短期保険会社に問い合わせてほしいとしている。
http://www.shougakutanki.jp/general/info/2017/news20171027.pdf

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