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日本共済協会 台風10号災害救助法適用地域の人に 共済契約の有無を照会する制度を実施

9月1日、日本共済協会【名称:一般社団法人日本共済協会 会長:市村幸太郎】は、平成28年台風10号の被害により災害救助法の適用を受けた下記の地域で家屋等の流失等により共済契約に関する手掛かりを失った人などに向けて、「災害時共済契約照会窓口」を設置し、共済契約(個人契約)の有無の照会を受付けることを発表した。

■平成28年台風10号の被害により災害救助法の適用を受けた地域
【北海道】
・帯広市(おびひろし)
・空知郡(そらちぐん) 南富良野町(みなみふらのちょう)
・河東郡(かとうぐん) 音更町(おとふけちょう) 士幌町(しほろちょう) 鹿追町(しかおいちょう) 
・上川郡(かみかわぐん) 新得町(しんとくちょう) 清水町(しみずちょう) 
・河西郡(かさいぐん) 芽室町(めむろちょう) 中札内村(なかさつないむら) 更別村(さらべつむら)
・広尾郡(ひろおぐん) 大樹町(たいきちょう) 広尾町(ひろおちょう) 
・中川郡(なかがわぐん) 幕別町(まくべつちょう) 池田町(いけだちょう) 豊頃町(とよころちょう) 本別町(ほんべつちょう) 
・足寄郡(あしょろぐん) 足寄町(あしょろちょう) 陸別町(りくべつちょう) 
・十勝郡(とかちぐん) 浦幌町(うらほろちょう)

【岩手県】
・盛岡市(もりおかし)
・宮古市(みやこし)
・久慈市(くじし)
・遠野市(とおのし)
・釜石市(かまいしし)
・上閉伊郡(かみへいぐん) 大槌町(おおつちちょう)
・下閉伊郡(しもへいぐん) 岩泉町(いわいずみちょう) 田野畑村(たのはたむら) 普代村(ふだいむら)
・九戸郡(くのへぐん) 軽米町(かるまいまち) 野田村(のだむら) 
・二戸郡(にのへぐん) 一戸町(いちのへまち)

この窓口に契約の有無の照会を行うと、同協会が下記の共済団体に連絡して、共済契約の有無について調査依頼を実施する。
■全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
■全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
■日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)
■全国生活協同組合連合会(都道府県民共済)

該当する契約がある場合には、原則として共済団体が照会者に連絡を行う(ただし、個人情報保護などの理由から契約の有無や契約内容を回答できない場合がある。)。該当する契約が上記のどの団体にもない場合には、日本共済協会の窓口が照会者に連絡する。

照会できる人は下記のとおり。
■被災した人(本人)
■被災した人の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)
※なお、上記の地域で発生した災害に被災した場合に限る。
http://www.jcia.or.jp/about/news/topics_shosai/entry/518

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