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保険業界NEWS

損害保険協会 台風21号による災害に関して特別措置を実施へ

2017年10月27日、損害保険協会【名称:一般社団法人日本損害保険協会 会長:原典之】は、平成29年台風第21号により下記地域(災害救助法適用地域)で被害を受けた損害保険契約者の契約について、各損害保険会社が火災保険・自動車保険・傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)の継続契約の手続きや保険料の支払いを猶予するなどの特別措置を行っている場合があることを発表した。
詳細は、契約している損害保険会社に問い合わせてほしいとしている。

【三重県】
・伊勢市(いせし)
・度会郡 玉城町(わたらいぐん たまきちょう)

【和歌山県】
・新宮市(しんぐうし)

また、災害救助法適用地域で、家屋等の消失等により損害保険会社との保険契約に関する手がかりを失った場合は、同協会の「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けている。利用できるのは、損害保険契約者とその親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)の人。
■自然災害損保契約照会センター
電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)
フリーダイヤル:0120-501331

IP電話は下記の直通番号へ。
電話番号:03-6836-1003(通話料有料)

損害保険に関する相談については、下記の相談窓口で受け付けている。
■日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター
電話番号:0570-022808(ナビダイヤル:有料)
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2017/1710_07.html

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