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保険業界NEWS

中小企業庁 2/4からの大雪による災害救助法適用地域(福井県)に対して「即日低利貸付」・「返済条件緩和」などの災害時対策を実施

2018年2月8日、経済産業省は平成30年2月4日からの大雪による災害に関して、福井県福井市、あわら市、坂井市に災害救助法が適用されたことを受けて、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことを発表した。

今回の災害で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫などを通じて災害復旧貸付を行うとともに返済猶予などの条件変更、貸出手続きの迅速化などの対応も行う。また、小規模企業共済の契約者に対しては、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を実施する。

被災中小企業・小規模事業者対策の概要は下記のとおり。
1.特別相談窓口の設置
福井県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会 および よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北陸本部、近畿経済産業局
【特別相談窓口・連絡先】
www.meti.go.jp/press/2017/02/20180208001/20180208001-1.pdf

2.災害復旧貸付の実施
今回の災害で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が「運転資金」または「設備資金」を融資する災害復旧貸付を行う。
【災害復旧貸付の詳細】
www.meti.go.jp/press/2017/02/20180208001/20180208001-2.pdf

3.セーフティネット保証4号の適用
福井県内の災害救助法適用地域(福井市、あわら市、坂井市)において、今回の災害の影響により売上高などが減小している中小企業・小規模事業者を対象に、福井県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う「セーフティネット保証4号」を適用する。
同協会にて事前相談を開始するとともに、近日中に、官報で地域指定を告示する予定。
【セーフティネット保証4号適用についての詳細】
www.meti.go.jp/press/2017/02/20180208001/20180208001-3.pdf

4.既往債務の返済条件緩和などの対応
福井県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会に対して、返済猶予などの現在借入れ中の債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保を求める際に弾力化を図るよう要請。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用
福井県内の災害救助法適用地域(福井市、あわら市、坂井市)で被害を受けた小規模共済契約者に対して、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。
【小規模企業共済災害時貸付についての詳細】
www.meti.go.jp/press/2017/02/20180208001/20180208001-4.pdf

問い合わせ先(敬称略)
中小企業庁経営安定対策室長 松本
担当者 長沼、岩瀬
電話 03‐3501‐1511(内線5251、5252、5253)
FAX 03-3501-6805
03-3501-6805
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180208001/20180208001.html

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