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少額短期保険会社の設立

少額短期保険会社(ミニ保険会社)は保険業法の定めにより、少額短期保険業以外の業務を行うことができないため、少額短期保険業を開始するには新たに少額短期保険会社を設立する必要があります。

少額短期保険会社は、法令の定めによる財務局への登録が完了するまでは事業を開始することが出来ません。また登録完了前に社名に「保険会社」を用いることが出来ないため、仮の名称で会社設立・少額短期保険会社の登録申請を行い、登録完了後に社名を「○○少額短期保険会社」と変更します。

少額短期保険業の登録申請は、監督官庁によって保険業法や監督指針等に基づいて審査され、拒否事由に該当しない場合に登録が完了します。通常は、登録申請前に事前審査を受け、その後に正式に登録申請を行う手順となっています。

具体的には、監督指針に定められている基礎書類(事業方法書/普通保険約款/保険料及び責任準備金算出方法書)が作成されているか、社内規程が整備されているか、組織体制等が整えられているかということなどが審査の対象になります。

少額短期保険会社の設立要件

少額短期保険会社の設立においては、次の重要な要素があります。

  1. 会社設立にあたっては、登記・定款が必要となります。
  2. 事業全体像を構成するにあたって、事業計画書・収支計画書の作成が必要です。
  3. 商品設計にあたって、事業方法書・約款・保険料及び責任準備金算出方法書の作成が必要となります。
  4. 態勢整備にあたって、事業計画書・内部規程の作成が必要となります。
  5. 当局審査資料として、会社概要書・商品概要書・数理概要書等が必要です。

内部規程では、新契約引受基準、保険金等支払基準、コンプライアンス規定、社内監査規定等が特に重要となります。

事前審査においては、申請書類の他に各種審査資料および質問・追加資料等が想定されます。
そのためには、専門家による適切なアドバイスを求めることが有益といえます。

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